※質問をクリックすると回答がでます。
社会保険制度に関するお知らせがまとまった機関誌がお手元に届くほか、社会保険労務士による無料の社会保険相談、社会保険制度に関する知識や健康づくりに関する参考図書の配付、レクリエーション施設や宿泊施設の割引利用などがあります。
会員事業所様には、例年4月上旬発行の機関誌「社会保険ちば春号」に払込書を同封して送付いたします。
※ ゆうちょ銀行・郵便局・千葉銀行・京葉銀行・千葉興業銀行の窓口にてお支払いいただければ手数料はかかりません。
振込手数料がかかってしまう場合にご負担いただけるようでしたら、インターネットバンキングをご利用いただいての納入でも問題ありません。その場合の振込依頼人は必ず会員事業所名でお振込いただきますようお願いいたします。
また、口座振替も可能です。口座振替をご希望の場合は、こちらよりお申込ください。
移転により会員情報が変更された場合、会員情報変更フォームまたは、FAX・郵送(変更届ご記入)で必ずお手続きください。
※管轄の年金事務所(日本年金機構)への届出をされていても、情報保護のため日本年金機構から当協会へ変更情報が自動的に提供されることはありません(当協会から日本年金機構へ自動的に提供することもありません)。それぞれに届出をお願いいたします。
ID(ユーザー名)とパスワードは、協会費払込書(口座振替の方は協会費案内)にホチキス止めし、機関誌《春号》と同封にてお知らせしております。
不明の方は『IDパス問合せフォーム』をご利用ください。
(返信用メールアドレス必須です。会員である確認が取れ次第、メールでお知らせします。)
対応に数日かかる場合があります。お急ぎの場合は、電話にてお問い合せください。
IDとパスワードは第三者に漏洩や流出のないように管理をお願いいたします。
※質問をクリックすると回答がでます。
事業所ごとに付与された『数字2ケタ+カタカナまたは英数4ケタ以内』や『漢字+ひらがな』の文字列です。年金事務所(日本年金機構)から送付される「適用通知書」・「納入告知書」や「保険料納入告知額・領収済額通知書」などに記載されている事業所整理記号です。
例)44-チネリ 、 中-ちねり
※事業所記号の記入がなくても他の情報の記入があれば割引券(補助券)申請は可能です。
事業所ごとに付与された5桁の数字です。年金事務所(日本年金機構)から送付される「適用通知書」・「納入告知書」や「保険料納入告知額・領収済額通知書」などに記載されている事業所番号です。
例)04397
※事業所番号の記入がなくても他の情報の記入があれば割引券(補助券)申請は可能です。
事業所ごとに付与した当協会独自の管理番号です。当協会からの送付物(下記)に記載されています。
・機関誌が送られる際の宛名ラベル:カッコ内の数字
・協会費の払込書(納付書):バーコードの上にあるカッコ内の数字
・協会費(口座振替)のご案内:ご請求元にある「管理avの数字
※会員番号の記入がなくても他の情報の記入があれば割引券(補助券)申請は可能です。
※質問をクリックすると回答がでます。
給付金や払い戻しは、加入者(被保険者)が申請することにより支給されます。詳細は加入している健康保険の窓口にお問い合せください。
※ご自身の加入している健康保険につきましては、「健康保険証」に記載されている【保険者】の【名称】をご確認ください。
マイナ保険証をご利用の場合は、マイナポータルにログイン→メニューから「健康保険証」を選択→資格情報の「保険者名」をご確認ください。
なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部にご加入の場合、リンクページから全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部のホームページで申請方法等がご覧いただけます。申請用紙のダウンロードも可能です。
給付金や払い戻しは、加入者(被保険者)が申請することにより支給されます。詳細は加入している健康保険の窓口にお問い合せください。
※ご自身の加入している健康保険につきましては、「健康保険証」に記載されている【保険者】の【名称】をご確認ください。
マイナ保険証をご利用の場合は、マイナポータルにログイン→メニューから「健康保険証」を選択→資格情報の「保険者名」をご確認ください。
なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部にご加入の場合、リンクページから全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部のホームページで申請方法等がご覧いただけます。申請用紙のダウンロードも可能です。
給付金や払い戻しは、加入者(被保険者)が申請することにより支給されます。詳細は加入している健康保険の窓口にお問い合せください。
※ご自身の加入している健康保険につきましては、「健康保険証」に記載されている【保険者】の【名称】をご確認ください。
マイナ保険証をご利用の場合は、マイナポータルにログイン→メニューから「健康保険証」を選択→資格情報の「保険者名」をご確認ください。
なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部にご加入の場合、リンクページから全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部のホームページで申請方法等がご覧いただけます。申請用紙のダウンロードも可能です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入されている場合:
加入者の方が入院や通院により1か月(月の1日〜末日)の支払った医療費が高額になる場合は、事前に「限度額適用認定証」の交付を協会けんぽから受け、保険証と併せて医療機関の窓口に提示してください。窓口で支払う医療費が【自己負担限度額】までとなります。
もし「限度額適用認定証」の交付を受けるのを忘れてしまい、窓口で医療費を支払ってしまった場合は、「高額療養費支給申請書」を協会けんぽに提出すれば支給を受けられます。この申請にあたり、医療機関で支払った金額のうち保険外診療については対象外ですので、例えば差額ベッド代・入院時食事療養費・生活療養費の標準負担額・歯科の保険の効かない材料代・等々は支払った金額に含まないことになりますので、注意が必要です。
なお、加入している健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)ではなく、他の健康保険組合や共済組合などの場合は、該当の窓口にお問い合せください。
※ご自身の加入している健康保険につきましては、「健康保険証」に記載されている【保険者】の【名称】をご確認ください。
マイナ保険証をご利用の場合は、マイナポータルにログイン→メニューから「健康保険証」を選択→資格情報の「保険者名」をご確認ください。
マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として利用登録している)の場合、マイナ保険証を利用できる医療機関では、上記の手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払いが免除になります。
※質問をクリックすると回答がでます。
会社などに雇用されて働く職員などを対象とする厚生年金保険や健康保険を「社会保険」と呼びます。従業員を採用した場合は「被保険者資格取得届」の提出が必要です。
下記ボタンリンクに健康保険・厚生年金保険の主な手続きについてまとめてありますので、ご参照ください。※各書類の届出先の掲載もあります。
従業員の家族を新たに被扶養者にするとき、また被扶養者となっている家族に変更があったときなどは、「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要です。下のボタンリンクをご参照ください。※各書類の届出先の掲載もあります。
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入されている場合:
資格喪失日(退職日の翌日)から健康保険証は使用できません。資格を喪失したときは、退職した先の事業主へ健康保険証を返却してください。
【事業主・事務ご担当の方へ】退職で資格喪失のお手続きの際は、必ず健康保険証を回収していただきますようお願いいたします。回収した健康保険証は「資格喪失届」に添付して、管轄の年金事務所へお手続きください。
なお、加入している健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)ではなく、他の健康保険組合や共済組合などの場合は、該当の窓口にお問い合せください。
※加入している健康保険につきましては、「健康保険証」に記載されている【保険者】の【名称】をご確認ください。
マイナ保険証をご利用の場合は、マイナポータルにログイン→メニューから「健康保険証」を選択→資格情報の「保険者名」をご確認ください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入されている場合:
資格喪失日(扶養を解除された日、扶養家族が就職した日など)から健康保険証は使用できません。資格を喪失したときは、お勤め先の事業主へ健康保険証を返却してください。
【事業主・事務ご担当の方へ】扶養の削除等で資格喪失のお手続きの際は、必ず健康保険証を回収していただきますようお願いいたします。回収した健康保険証は「被扶養者(異動)届」に添付して、管轄の年金事務所へお手続きください。
なお、加入している健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)ではなく、他の健康保険組合や共済組合などの場合は、該当の窓口にお問い合せください。
※加入している健康保険につきましては、「健康保険証」に記載されている【保険者】の【名称】をご確認ください。
マイナ保険証をご利用の場合は、マイナポータルにログイン→メニューから「健康保険証」を選択→資格情報の「保険者名」をご確認ください。