よくある質問
「会員」について
事業所の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者数によって異なります。
例)被保険者数:10人未満 年会費:3,200円
会員事業所様には、例年4月上旬発行の機関誌「社会保険ちば春号」に払込書を同封して送付いたします。
※ ゆうちょ銀行・郵便局・千葉銀行・京葉銀行・千葉興業銀行の窓口にてお支払いいただければ手数料はかかりません。
振込手数料がかかってしまう場合にご負担いただけるようでしたら、インターネットバンキングをご利用いただいての納入でも問題ありません。その場合の振込依頼人は必ず会員事業所名でお振込いただきますようお願いいたします。
また、口座振替も可能です。口座振替をご希望の場合は、こちらよりお申込ください。
移転により会員情報が変更された場合、会員情報変更フォームまたは、FAX・郵送(変更届ご記入)で必ずお手続きください。
※管轄の年金事務所(日本年金機構)への届出をされていても、情報保護のため日本年金機構から当協会へ変更情報が自動的に提供されることはありません(当協会から日本年金機構へ自動的に提供することもありません)。それぞれに届出をお願いいたします。
「割引券(補助券)」について
各ご案内に申込書がダウンロードできるようになっておりますので、その申込書に必要事項をご記入ください。申込書がない場合やダウンロードができない場合は、紙(白紙であればなんでもよい)に事業所記号、事業所名、事業所所在地、電話番号、利用したい施設名、割引券の種類と必要枚数をご記入ください。
必要事項をご記入後、返信用封筒(宛先明記・切手貼付)を同封のうえ、当協会までご郵送ください。
※割引券(補助券)の配付(助成事業)は、会費納入されている会員事業所様が対象です。
事業所ごとに付与された『数字2ケタ+カタカナまたは英数4ケタ以内』や『漢字+ひらがな』の文字列です。年金事務所(日本年金機構)から送付される「納入告知書」や「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」などに記載されています。
※事業所記号がどうしても分からない場合は、記号の記入がなくても他の情報の記入があれば補助券申請は可能です。
例)44-チネリ 、 中-ちねり
「健康保険」について
給付金や払い戻しは、加入者(被保険者)が申請することにより支給されます。詳細は加入している健康保険の窓口にお問い合せください。
※ご自身の加入している健康保険につきましては、「健康保険証」に記載されている【保険者】の【名称】をご確認ください。
なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部にご加入の場合、リンクページから全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部のホームページで申請方法等がご覧いただけます。申請用紙のダウンロードも可能です。
加入者の方が入院や通院により1か月(月の1日〜末日)の支払った医療費が高額になる場合は、事前に「限度額適用認定証」の交付を協会けんぽから受け、保険証と併せて医療機関の窓口に提示してください。窓口で支払う医療費が【自己負担限度額】までとなります。
もし「限度額適用認定証」の交付を受けるのを忘れてしまい、窓口で医療費を支払ってしまった場合は、「高額療養費支給申請書」を協会けんぽに提出すれば支給を受けられます。この申請にあたり、医療機関で支払った金額のうち保険外診療については対象外ですので、例えば差額ベッド代・入院時食事療養費・生活療養費の標準負担額・歯科の保険の効かない材料代・等々は支払った金額に含まないことになりますので、注意が必要です。
なお、加入している健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)ではなく、他の健康保険組合や共済組合などの場合は、該当の窓口にお問い合せください。
※ご自身の加入している健康保険につきましては、「健康保険証」に記載されている【保険者】の【名称】をご確認ください。
マイナンバーカードを健康保険証利用登録されている場合、マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関では、上記の手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払いが免除になります。
社会保険(厚生年金保険・健康保険)の手続きについて
会社などに雇用されて働く職員などを対象とする厚生年金保険や健康保険を「社会保険」と呼びます。健康保険・厚生年金保険の主な手続きについてまとめましたので、ご参照ください。
資格喪失日(退職日の翌日、扶養を解除された日)から健康保険証は使用できません。資格を喪失したときは、退職したお勤め先の事業主へ健康保険証を返却してください。
【事業主・事務ご担当の方へ】退職・扶養の削除等で資格喪失のお手続きの際は、必ず健康保険証を回収していただきますようお願いいたします。回収した健康保険証は「資格喪失届」または「被扶養者(異動)届」に添付して、管轄の年金事務所へお手続きください。
なお、加入している健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)ではなく、他の健康保険組合や共済組合などの場合は、該当の窓口にお問い合せください。
※加入している健康保険につきましては、「健康保険証」に記載されている【保険者】の【名称】をご確認ください。